厚生労働大臣が指定した講座を受講することにより、支払った教育訓練経費に相当する額の50%(年間上限40万円)がハローワークから支給されます。
また、対象資格の取得かつ雇用保険被保険者として雇用された又は雇用されている等の場合には、支払った教育訓練経費に相当する額の20%の追加支給を受けることが出来ます。(合計70%)
初回受給の場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上(当分の間)の雇用保険の被保険者期間を有している方。
以前に教育訓練給付金を受給し、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に3年以上雇用保険被保険者期間を有している方(この場合、当該専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から3年以上経過していない場合は、対象となりません)。
歯科技工士科/歯科衛生士科
専門実践教育訓練の受講中と修了後、学校に支払った教育訓練経費の50%~70%が支給されます。
受講中
学費の50%を支給
終了後
上乗せ20%を支給
一旦授業料等は学校等に支払い、6ヶ月に1回の支給単位期間ごとにご自分の居住所を管轄するハローワークに対して、指定された書類を提出します。それにより、それまで支払った授業料等の50%の支給をハローワークから受けることが出来ます。
そして、専門実践教育訓練修了後1年以内に専門実践教育訓練に係る資格取得を行い、雇用保険被保険者として雇用された又は雇用されている場合は、追加支給の20%をハローワークから受けることが出来ます。
住所管轄のハローワーク(公共職業安定所)で確認できます。
※専門実践教育訓練の給付金を受給するためには、入学までに受給資格があるかどうかを確認したうえで、1ヶ月前までに支給申請を完了させておかなければなりません。さらに、在学中、卒業後にも受給者本人がハローワークにて手続きをする必要があります。
※申請を行うには、ハローワークに相談し、キャリアコンサルティングを受ける必要があります。詳細は、住所管轄のハローワークまでお問い合わせください。
※専門実践教育訓練給付金制度に関する詳細は、厚生労働省のWebサイトをご覧ください。